2007年2月17日土曜日

解雇通知は書面で受け取る

解雇の意思表示の方法については法律上の規定は特になく、口頭で伝えても、解雇通知というかたちで文書で通知してもよいことになっています。
しかし、会社からは必ず解雇通知を書面で受け取っておきましょう。つまり、解雇の扱いにしてもらうということです。
そうすれば、解雇予告手当の支払いを拒否された場合や、離職票の離職理由を「自己都合退職」とされてしまった場合に対抗できる証拠になります。
離職票の離職理由が「自己都合退職」になっていると、失業給付を受ける際に不利になります。
離職理由が、解雇や会社倒産による退職、定年等であれば、待期(7日間)の翌日から支給の対象となりますが、自己都合退職や懲戒解雇の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日にならなければ支給の対象となりません。

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